2020-05-15 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
当時は、高等教育、まずは大学等を九月入学にして、その間のギャップタームをどうするかとか、そういった議論だったと思うんですけれども、今論点整理をされているということですけれども、確認ですけれども、今回の九月入学、秋の入学というものについては、あくまでも、大学という高等教育だけではなくて小中高大、初中高等教育段階全てをというようなことで検討されているという理解でよろしいんでしょうか。
当時は、高等教育、まずは大学等を九月入学にして、その間のギャップタームをどうするかとか、そういった議論だったと思うんですけれども、今論点整理をされているということですけれども、確認ですけれども、今回の九月入学、秋の入学というものについては、あくまでも、大学という高等教育だけではなくて小中高大、初中高等教育段階全てをというようなことで検討されているという理解でよろしいんでしょうか。
留学の促進、あるいは入学試験の複数開催などとあわせて、特に大学ではギャップタームの検討やセメスター制の検討などが行われたということですが、その内容を教えてください。また、なぜそれが広がりを見せていないのでしょうか。
また、平成二十三年度から東京大学において検討が行われましたが、経済的負担の増大、春卒業を想定した就職、資格試験などとの関係、ギャップターム中の身分や活動といった課題等があったことから、直ちに導入するのではなく、いわゆる四学期制の導入となったと承知をしております。 これらの動きを受けて、文部科学省でも、平成二十五年から、学事暦の多様化とギャップタームに関する検討会議で検討が行われました。
いわゆるギャップタームの解消が必要といいますが、文科省、法務省が行った法学部生アンケートには、そうした要望を問う項目すらありません。専ら与党の提案にのみ依拠し、まともな議論すらなく、制度の根幹を揺るがす改変を進めるべきではありません。 反対理由の第三は、法学部教育への影響が十分に考慮されていない点です。
しかも、そこで聞かれたお二人の弁護士は、いずれもそのギャップタームがあるから法曹志望の障壁になったという意見ではないんですね。むしろ、二年、三年と法科大学院で学んだことがよかったと、こういう意見であったと思います。 これ、在学中受験というのは、中教審でも議論をされておりません。法案に盛り込むことになったきっかけは、昨年七月十八日、自民党の部会で提起されたことだと伺います。
法務省と文科省で実施いたしましたこの学生に対するアンケートの時間的、経済的負担が重いということについての、その時間的な負担の件につきまして、具体的に、修了後受験して、さらに修習の資格を得るまでの時間的な負担だということを明言して答えをしているものではございませんが、この点につきましては、法曹養成制度改革顧問会議等の議論におきまして、委員やヒアリングの対象の弁護士から、まさにギャップタームについて、学生
○国務大臣(山下貴司君) 今の制度ですと、まず、例えば在学中に本来司法試験合格レベルまで達していた学生も、このロースクールの修了まで待って、そして卒業して、一旦無職になって、そして五月に司法試験を受けて、そして発表待ちまでずっと無職のままでいて、それで合格すれば司法修習ということで採用されるということで、約八か月間の無職である期間、ギャップタームが生じるというところでございます。
ギャップタームを現状より短くするということは可能だと思います。 また、私は、ギャップタームの解消がそこまで重要だとは思っておりません。例えば、受験が終わった後の期間を利用して法律事務所のインターンに行くようにしてもいいし、そこに日弁連が協力してインターン先をあっせんするようにしてもいいというふうに思うわけです。
こういう子たちは結局トータルでは短くなりますので、そのギャップタームの解消のところだけを本当に最短でやる人間がどれだけかということだけで期間の短縮を考えていただくと、ほかの可能性というものが失われてしまいますので、全体として見ると、様々な過程で期間の短縮が可能で、一番問題になるのは、四年法学部で学修して、二年法科大学院で学修して、さらに修了受験をするという、この一つの選択肢の子については確かに期間が
法科大学院在学中の司法試験受験を認めるこの目的について、法科大学院協会は、ギャップタームの解消によって法曹志望者を増加させると同時に、現在予備試験に流れている層を法科大学院に誘導するのだと、こう説明をしているかと思います。
つまり、法曹コースと在学中受験でギャップタームの解消の恩恵を受けられるのは、こうしたルールに乗る限られた学生になるのではないかというふうに思います。 そこで伺いたいんですが、司法試験法改正案第四条では、法科大学院在学中の学生に司法試験の受験を認める要件の一つに、所定科目単位を修得していることがあります。
法科大学院在学中の司法試験受験を認める制度改正の理由として、いわゆるギャップタームの解消が言われてまいりました。それについて、法務省は、司法試験の時期を七月に、合格発表は十月、司法修習は四月に変更することを検討する旨を答弁しています。仮に、在学中に受験して司法試験に合格した学生は、法科大学院修了後の四月に司法修習に入れるようになる。
ちょっとそこをきちんと答えていただけますか、これはギャップタームとの問題にもかかわってくるので。
○初鹿委員 あと指摘したいのは、3+2できちんと3で2に行かなかった場合は、結局4+2なので、これはギャップタームの短縮にはならないですよね。ならないですよね。
○初鹿委員 済みません、ギャップタームと言ったのでそういう誤解になってしまって済みません。私が言いたかったのは、今回の改正の目的、法科大学院の教育の充実と時間的、経済的負担の軽減を図るというところの時間的負担の軽減にはならないですよねということを指摘をさせていただいて、そうだということですよね。
ギャップタームを解消するということでずっとうたわれておりましたので、そういう制度にしようということでございますけれども、そういう中で、そういうことをしても、今例えば予備試験という形で受験をされて目指される方もいる、そういう方たちが本当にそれでロースクールに来る形に果たしてなるんでしょうか、こういうふうな問いかけもあったやに記憶をしております。
これは最高裁の方で決めていく修習に関する事項ですから、こういう点はしっかり協議をして、ギャップターム解消という趣旨に沿うような形で決めてもらいたいと意見を申し上げておきたいと思います。 そして、もう一つ、法改正をされた後、運用の問題として、法科大学院教育と連携をした司法試験のあり方を議論していく必要があります。
いわゆるギャップタームと言われる問題についての御説明であります。 上が現行の制度。司法試験を受験するためには、この修了というのは法科大学院の終わりの修了という意味でありますけれども、法科大学院を修了しなければいけませんので、司法試験を受けて合格ができたとしても、修習の開始まで約八カ月間の期間を避けることができないということであります。
その上で、司法試験と司法修習の時期が変わることで、3+2の最短で合格できる優秀な人にはいわゆるギャップタームが短くなると思いますが、そうではない人たちにとっては逆に長くなることが予想されます。制度改正の恩恵を受ける人はごく一部で、実は、多くの法曹志願者が不利益をこうむってしまうのではないかという懸念もあるわけですが、最後の質問です、四名の参考人にお伺いいたします。
結果として、ギャップタームが、それらの3+2の学生を除けばかえって長くなるのではないかという御指摘でした。 3+2の学生で、本当に在学中で合格した学生は、今に比べると二年近く期間が短くなるということです。また、3+2で在学中に合格できず次の修了後に合格した学生、あるいは4+2で入ってきた学生で在学中受験で合格した学生、これも現在に比べればギャップタームは短くなります。一年近く短くなります。
それから、ギャップタームに関する問題で、その恩恵を受けるのは少ないんじゃないかというのは、私はそのとおりだと思います。先生のおっしゃるとおりだと思います。 ギャップタームを解消するということと期間を短縮するということは、意味が違います。
いわゆるギャップターム、こういったものを導入している大学もまだまだ少ないのではないか、こういった声もございます。 そこで、今日ちょっと文科省に来ていただいておりますので、最後に確認をさせていただきます。
その他の民法等においては成人規定は二十、それから一般の、国会議員の投票ですね、国政選挙においては二十歳のままということで、しばらく十八と二十歳という形でのギャップタームが残ってしまうわけになるんですが、このずれている間における何か問題点があるのか、あるいは、今後十八に引き下げていくというような動きに関して政府としてどのような努力をすべきであるのか、法務省の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(下村博文君) 東大等、今十二大学が九月入学、秋入学を進める準備をしているという中で、なかなか各大学、必ずしも大学全体の理解が得られず、結構苦労されているという話を聞いたものですから、是非、その間のギャップタームですね、高校卒業は三月ですので、六か月間を有効に、インターンシップ的な形、あるいは短期海外留学、あるいは奉仕、福祉関係、ボランティア活動等々体験をすることによって、大学に入った後、
このゴールデンウイークにも、今東京大学を中心に秋入学の検討が進んでいる中で、大学に秋入学が実現したときに、その入るまでのギャップタームというんでしょうか、この期間に留学する入学前の留学生に対して給付型奨学金を創設することについての御発言があったというふうに報道で承知をしております。
○政府参考人(板東久美子君) 今御指摘のギャップタームに係るその支援を含めまして、これから留学に対する奨学金の充実ということを図っていく必要があるというふうに考えております。
今後、例えば東京大学を初め十二大学が秋入学を考えておりますけれども、ギャップターム等を使って、このようなインターンシップ的な活動を政府としてバックアップする仕組みをぜひこれから考えていきたいというふうに思いますし、また、できるだけ早いうちに、大学の就職活動については、活動時期をもっと後にしていただく、八月以降に就職採用試験等を各企業にお願いをするような要請をしていきたいというふうに思っておりまして、
このような制度を活用して大学を九月入学にしたときに、高校卒業から入学までのギャップタームにおける大学生の体験活動、こういうことについてより一層促進することを国としても支援することが必要であるというふうに思います。
我々が政権をとったときの、戦後教育そのものを抜本的に見直すという意味の中で、大学教育についても、九月入学のあり方や、あるいは高校卒業は三月、その間のギャップターム、それから、そもそも大学入試のあり方等々、あるいは英語教育のあり方等、これを抜本的に見直していきたいというふうに思っておりますが、しかし、今回の大臣の問題意識というのは、ただのお騒がせになってしまっているというふうに思うんですね。
現実、学生がどういう生活の中でやっておられるか、このことについては、当該の高校生を含めてしっかり実態調査を、また高校生の意見をお聞きしながら、ギャップタームの具体的な検討の一助にしていきたい、かように思っております。
次は、この秋入学を導入するに当たってのギャップタームの位置づけについて伺いたいと思います。 高校を卒業いたしまして大学入学まで、半年間あるんですね。私は、東大の副学長に伺いました、その半年間、では学生証を出されるんですかと。それはまだ何か曖昧な御返事でした。学生証がなかったら学割はないですよ、奨学金はどうされるんですかと。
高校卒業から大学入学までの間、ギャップタームをどう扱うのか。 そしてまた、三月二日の報道では、秋入学への移行を検討している東大の浜田学長が二日に古川元久国家戦略担当と内閣府で会談し、医師など国家試験の時期変更や秋入学移行に伴う費用を国が負担するなど要請したという記事もありました。つまり、国家試験も全部変更しなければならないわけですよね。